知ってて悪くはない、2024年の法改正。その②

【ご相談内容】

(前回からの続きです)

Q では3つ目は?

A 三つ目はガッツリと労働関連です。その中でも二つのお話があります。

 まず一つ目。いわゆる【2024年問題】。これって、残業時間(時間外労働時間)に法律上の最上限を設けましょう、という話なんですね。ニュースでは運送業界の話が主にとりあげられていますが、トラック運転手にとどまらず、バス・タクシー・ハイヤーのドライバー、つまり自動車運転業務にかかわる労働者の時間外労働(残業)に上限規制がかかります。4月から。

 建設業や勤務医にも上限規制がかかるようになります。

Q お医者さんにですか??

A 病院をイメージしてください。そこには看護師さん、作業療法士さん、医療事務職さん、調理師さんなど様々な役割の方が働いています。この方たちに関しては数年前から残業上限規制がありました。一方、お医者さん(勤務医)だけは、その職種の特殊性から、規制がかかっていなかったんです。

 勤務医は、長時間態勢で臨むことが多いですから、それに対するブレーキですね。

A 続いて二つ目。雇用主は、入社希望者を雇用する際に、採用者に対して、転勤可能性や業務変更可能性を知させる必要があります。4月から。

Q どういう事でしょうか?

A 通常、雇用主は、入社希望者を採用・雇用する際には雇用契約書や労働条件通知書を作成して手渡します。その書面上には、就業場所業務の内容を記載するのですが、今後は、これに加えて、その就業場所や業務の内容の【変更の範囲】も明示する必要があります。

 将来の転勤、配置転換の可能性を知ることができ、労働者側からすれば、キャリア形成やワーク・ライフ・バランスを図りやすくなる、と考えられています。

(次回に続きます)

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