【ご相談内容】
さて、新年度も始まりましたが、今回はどのようなお話ですか?
A 新1年生、新入社員という方もいらっしゃると思います。大学1年生といえば18歳の頃。そこで改めてですが、成人年齢が18歳に引き下げられたことについてお話をしたいと思います。
Q ちょっと前に、成人になる年齢が20歳から18歳に引き下げられたのですよね?
A 2022年4月1日。18歳になるとどうなるのかということで、当時の高校生、大学生は、18歳になると親の同意がなくとも契約できますよ、選挙権ありますよ、投票行こうねと習ったと思います。今回は、この親の同意がなくてもできる、という点に目を向けて話します。
Q わざわざ親に断りを入れる必要がない、ということですよね?
A そう。すごく身近な場面でいうと、自分で携帯電話の契約、クレジットカードの契約ができる。
未成年者は親の同意が必要なので、未成年者が親に無断で契約書にサインをしても、取り消すことができるんです。携帯電話を購入しました→端末代、通信料金発生します。カード作りました→なんか買いました→購入代金発生します→1ヶ月後くらいにはお金を支払う必要があります。じゃぁそのお金どうするの?という話になりますよね!?。
未成年者であれば、取り消しができるので、金銭的被害を防げます。
でも、成年になったら当然に支払い義務が発生します。原則的に、その金銭トラブルから救済する方法はない。
Q 「原則的には」とのお話ですが、ということは、例外的に被害を防ぐ手段があるということ?
A 消費者契約法の場面です。詐欺的に、だまされて、しつこく、強引に契約書にサインをさせられたような場合には取り消し・無効を主張することができるというケースはあります。
Q でも、携帯電話とかクレジットカード契約って、大抵は、その方が必要だからこそスマホを購入したり、カードを作ったりするわけですから、なかなかだまされたとは言いにくい状況ですよね!?。
A そう。是非、国民生活センターのHPをみてください。都道府県の消費生活センターの全国組織ですね。契約トラブルがランキングで紹介されてるし、トラブル事例も挙げられてます。
Q 18,19歳くらいですとどういうトラブルが多いんですか?
A 2025年に国民生活センターが発表した、18,19歳の方から寄せられた相談数(≠トラブル数)ランキングでは、圧倒的に美容系ですね。脱毛、エステ、整形の場面。美容への意識の低年齢化が有るとされていますから,今後も増えるんでしょうね。
それから「いつもの仕事をしながら副業できる」といって副業を紹介する契約。その仕事をするにあたっての何十万円という商材代金、研修料金、アドバイス料金なんてのが発生します。破産の話ではあるのですが、若い方の破産のケースでは、この副業ビジネスにだまされて破産選択する人が一定数いらっしゃいます。思いきって会社退職したがその副業が儲からなかった。最初は良かったが後からさっぱり売上げが減った。そもそもだまされた・・・。という感じです。
契約を結ぶことの意味をしっかりと理解していきましょう。
