無料求人広告の勧誘(ワナ)その②

【ご相談内容】

無料求人広告詐欺のお話、実は私の会社でもありました。やはり電話口の相手から「2週間無料で掲載します。自動更新はありませんので、2週間経てばそれで終了です」と言われたので、そのあと送られてきたFAX書面をよく確認せずにサインをしてしまいました。後日、広告掲載期間1年間分の請求書が届きました。あらためて申込書面をよく見返すと、契約更新に関するルールも明記されており、“ これでは反論できないな ” と思い、支払いました。こういった場合は、逆に取り返せるでしょうか??

Q 前回の放送では、会社宛てに届いた【無料の求人広告を出しませんか?】というFAXに、3週間無料という相手業者の話を信じて申し込んだら、3週間後、今後1年間の広告掲載30万円の請求書が届いた。払うべきかどうかというご相談、いわば未遂事案でした。

 今回は、既に相手に払ってしまったお金を取り返せるかのご相談ですね?。

A 前回同様、サインをしてしまった書面の中身を見る必要は当然あると思います。ただ、私の経験上の話ですが、いわゆる詐欺がらみの案件でお金が戻ってきたケースは無いに等しいので、厳しい結果になるだろうと一応の覚悟はお持ちの方がよいでしょう。ですのでコスパの問題も考える必要があります。

Q 前回のご相談がそうですが、契約料を支払う前だったら助かるわけでしょう?

A 確率論としてですね。しかも、その請求されてきた契約金額の負担に比べれば低い金額でこの問題を解決できる可能性がある、ということです。戦っていくべき理屈は支払う前であろうと支払った後であろうと一緒。①騙されてサインをした、②文面を勘違いをしてサインをした、③そもそも契約成立の条件を満たしていない、などの理由で契約は不存在とか契約は無効という主張をしていくことになると思います。あくまで、支払う前であればローコストで解決しやすいでしょうね、ということ。

Q なぜ、支払った後だと結論が厳しくなるのですか?

A 一般論として、相手を追及していく上で、相手本人を掴まえにくい、本人や相手会社が法律上或いは事実上実在しない、相手名義の銀行口座に金が残っていない、そういう理由があるからです。

 一個人が、詐欺文句につられて度重なる送金をしてしまったような場合、警察が協力してくれるようなケースもあるでしょうが、今回のようなパターンは完全に民事の流れでしょう。

Q ご相談者は、“ あらためて申込書面をよく見返すと、きちんと契約更新に関するルールも明記されていた ” ということであきらめてお支払いしたそうです。

A 書面を確認しないと何とも。ただ、私なりのやり方や考え方があって、そのルールに乗れそうであれば、事前に支払いを拒める余地はあったかもしれない。とにかくは、相手からの ” 支払期限が迫っております ” などというプレッシャーに負けちゃだめです。

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