商品の没収!~クレジットトラブル~

【ご相談内容】

大学生の息子が、友人Aに頼まれて20万円ほどの借金をしたようです。どうやら、その友人Aはバイクの購入資金が欲しかったようで、【20万円はちゃんと返すから】と言われてクレジットカードを作ったとのこと。でも、その友人Aは20万円を払ってくれず、「その代わりに、バイクをあげるから」と言って逃げているらしいです。お金の代わりにバイクをもらえば良い!って言う話ではないですよね??

Q 借金のカタとしてバイクをもらえば済む話ではないですよね?

A もちろん。知り合いに頼まれて借金した…、カードを作った…という話はよくあるケースですが、こと、若い学生さんのトラブル事例には、“ まぁ、借金の代わりに、バイクもらったからいいや!” 的なところで話を終わらせてしまい、そのままになるケースというのが、ママあります。

Q あるんですか!? 大人としては考えられない・・・

A お金は、それを借りた人、つまり借金をしますという契約書にサインをした人が返さなければイケナイ。ご相談者のお子さんが、“ いやいや、コレは友人に頼まれただけなんですよ。僕の借金じゃないですよ ” と言ってみたところで、カード会社はそんなこと一切関知しません。

Q 最初の頃は、ひょっとするとその友人Aも、息子さんにお金を返してくれるかも知れませんが、あまり期待しないほうが良いですよね?

A そうですね。その友人Aに、お金を返す意思や返済能力があるような人物だったら、わざわざ息子さんにカードを作らせないでしょう。自分でカード会社との間で契約すれば良いだけの話。

それに借金のカタとしてバイクをもらったからといって、“ まぁいいや ” と安心してはいけません。

Q どういうことですか?

A 例えばその友人Aが、ご相談者から受け取った20万円を頭金にして、新しいバイクをローンで購入した場合、普通に考えれば、そのバイクは、友人の持ち物ではありません。ローン会社の所有物です。なぜなら20万頭金以外にローンが残っているだろうから。

しかし友人Aはそのローンすら払わない可能性だってありますね。

Q ということは??

A ある日、息子さんは、ローン会社から「バイク返して下さい。」と連絡を受け、没収されることになるんです。つまり、息子さんにとってみれば、20万円の借金は残るし、一見バイクを手にしたかと思えば、ローン会社に返さなきゃイケナイ事態に巻き込まれる可能性があるんです。つまり、“ 踏んだり蹴ったり”なわけですよ。

 

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