独身時代のツケ (特有財産)

【ご相談内容】

今付き合っている彼氏は車が大好きで、いろいろと車の改造をしては借金を作っています。今は自分の給料で返済していますが、このまま、私と彼とが結婚ということになったら、彼の車の改造に使った借金を背負うことになるのかが不安です。結婚すると、戸籍やら住民票やらで、私が妻だということがわかってしまうから、それまでに、彼氏の借金をどうにかしたいです。

Q “結婚したら、それまでの彼氏の借金を背負う必要があるのか?”というご相談ですが。

A 結論として、借金を背負う法的義務はありません。もちろん、結婚した後に、“私も彼氏の借金を連帯保証します”なんて契約書でも取り交わしたら、話は別ですが。そうでもない限り、借金の返済義務はありません。

Q でも、巷では、よく“ご主人が返してくれないのなら、奥さんが返してくれ”なんて話もありますよね?

A 実態として、そういう話はありますが、法的には、あくまで彼氏が独身時代に作ってしまった借金について、妻となる彼女さんに返済しなきゃ行けない義務はありません。そんな要請は断りましょう。

Q 《独身時代の借金》というのがキーワードですね?

A そうです。ただ、金額・借金の内容・程度問題によりますが、結婚後の借金については、夫婦で協力して返済をしなきゃいけなくなる場面が増えることには注意が必要です。

Q もし、結婚した後に、ご主人に大きな借金があるということが判明した場合、“そんな彼氏(夫)とは一緒に暮らせない”ということで離婚できますか?

A なかなか結婚前から、“アンタ借金いくらあるの?“なんて会話はできないでしょうから、こういう問題が出てくると、奥さんとしては、なんだか騙された気分になる方もいらっしゃるようです。

離婚話がまとまらず、離婚裁判をする!という場面になったとしても、“彼(夫)に借金があるから”という理由だけではなかなか離婚成立は難しいと思います。“ご主人の借金によって夫婦関係がムチャクチャになった”というレベルにならなければ、裁判所は離婚を認めてくれないでしょうね。

Q 結論として《独身時代の彼氏の借金》は、彼女(妻)が返済をする義務は無い、ですね?

A 法的義務は無い。

ただ、結婚しても夫婦が別々に財布を持つというのなら話は別でしょうが、普通、財布は一つ。となると、ご主人の借金は、結局、その財布からひねり出さないとイケナイですから、ご主人は勿論、妻の生活も困るという事実上の制約は生じることになりますね。

文責 弁護士 和田拓郎

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