フリーランス保護法開始!!

【ご相談内容】

世の中の「働き方改革」の流れ、働くことの意味の世代間格差とか、コロナ禍などの要因もあって、仕事の働き方や稼ぎ方の自由度・選択肢が増えて、フリーランスで新規事業を始める人も増えました。最近は、 ” 副業・兼業を認める ” と堂々とメディアなどにリリースする企業も増えてます。そのフリーランスに関するお話ですね?

A そうですね。今年の1月の放送で、本業・副業問わずフリーランスで仕事をする人たちを保護する法律が秋ごろにはスタートしますということをお話しました。過去の放送は→こちら

実はこれが11月1日から実施されます。

Q 改めて、どういった法律が実施されるのですか?

A 名称は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)。1月の段階では「フリーランス保護法」と便宜上言ってました。フリーランスで仕事をする場合、取引上、発注者サイドと比較して弱者になりやすい、発注者サイドからのハラスメントを受けやすいといった問題があるのですが、その点から保護しようという法律です。

Q 今でこそ当たり前になった「フリーランス」ていう言葉。どういう意味ですか?

A 明確な定義はないけど、企業や組織などに所属せず、収入を得るために企業などから業務の委託を受けて一人で働く事業者のこと。ポイントとなるのは、自営であろうと法人化しようと、いずれにせよ一人でやっているということ。

Q どういう点が重要ですか??

A まずは、フリーランスの側から「金額、支払時期を決めた契約書をつくりましょ」と正々堂々言える。この法律は、あくまで発注者側に、契約書といいますか、業務委託料やその支払時期などを明示した書面を作成し、それをフリーランス側へ提示する義務を課したことを意味するわけですが、逆に言うと、その発注者が代金等を書面に明示しない場合にはフリーランスの側からそれを要求できるということですね。

Q 他にはどういう特徴がありますか?

A フリーランス側に何ら原因はないのに、成果物の受け取りを拒否、代金減額、買いたたき、発注したのはいいのだけどうっかり余ってしまった物の返品受け取りなどを禁止します。自分のところの取引先の商品を買わせたりするのも禁止。

実はこういうのは、従前からある「下請法」という法律でも禁止されているのですが、特徴的なのは、この法律の適用対象となる発注者の範囲が大幅に拡大される点。早い話、発注元は法人・個人を問わない。下請法は発注者が法人しかも資本金1000万以上を対象としている。これじゃぁ網にひっかからない。

Q 仕事の発注者全般に対しての法律と言うことですね?

A そうですね。やはり資本金規制(=簡単に言うと、事業規模・企業規模要件)を取っ払っている点がかなり重要。おっきな会社が発注する場面だけではないんだ、ということです。

加えて、発注者(全くの一人でやっている発注者以外)は、取引相手となるフリーランス側の育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等も設けるよう求められており、まさに今時の法律です。

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