【ご相談内容】
会社宛てに【無料の求人広告を出しませんか?】というFAXが届きました。知らない業者ではあったのですが、電話をすると、「弊社の求人サイトで3週間無料で会社情報を載せます。契約更新はありません」と言われ、つい、書面にサインをしてFAXで申し込みました。そのことを忘れていたら、先日、郵便で請求書が送られてきました。゛1年間の広告掲載料30万円払え!” と。契約更新をしたつもりはないですが、放っておいたのも事実。30万円支払うべきでしょうか?
A その申込書一式を確認してからでないと確実なことは言えないですが、大方のケースで、支払う必要はないだろうと思います。まずは弁護士に相談して、サインをしてしまった書面の中身を見てもらう必要があります。
Q 契約更新をしていないわけですもんね!?
A そうですね。ただ、おそらく゛契約内容を理解しました ″という意味のサインをしているはずですので、形式面による限り「契約更新はしていない」とはいいづらいでしょう。
ただ、その書面にもともとから印字された記載内容にもよるんですが、申込者側は、例えば①騙されてサインをした、②文面を勘違いをしてサインをした、③そもそも契約成立の条件を満たしていない、などの理由で、「契約は不存在」とか「契約は無効」という主張をしていくことになると思います。
Q いわゆる【消費者保護】の視点ですかね??
A 広い意味ではそうですね。ただ法律の世界で「消費者」というと一個人を指すことが多い。法人だったり、事業を営む個人自営業者などは「消費者」に該当しないことが多いんです。
サイト業者(と言っても実体としてはただの詐欺業者のケースが多い)は、そのこと知っているから、「契約取消できないですよ」とか「クーリングオフできないですよ」とか「消費生活センターに相談しても無駄ですよ」と畳みかけてくるんです。
Q そういわれると、不安になりますよね!?
A だからこそ、それに乗っかってはいけない。弁護士に相談して、支払わないという書面を出して、一旦、様子を見たほうがよいでしょう。
もちろん。ご自身で「支払いません」という書面を作って出すのは問題ありません。ただ、大概の業者は最終的にはガラの悪さを出してきますから、不安は解消されないと思います。弁護士名で出した方が、なんだかんだ費用対効果の面でもよいのではと思います。