要チェック!~定年後再雇用の賃金問題 ( 補足追加 )

11月2日、定年後再雇用された場合に、仕事内容が定年前と同じであるにもかかわらず、給料が下げられてしまったケースについて、東京高等裁判所は、法律に違反しない旨の判断を下しました。

これは、今年の5月19日付のclick_ora_ja_maru要チェックでご紹介した事案の高裁判断です。

地方裁判所は、定年前と定年後の仕事内容に変化がなく、またそれに伴って労働者が負う仕事上の責任にも変化がなく、要するに、“やってることに変わりは無いじゃないか!”ということで、定年前と同一の賃金を支払うように命じました。

これに対して、高等裁判所は、“確かに仕事内容などは定年の前後で変わらない。しかし、それ以外にも考慮しなければイケナイ問題がある”として、①社会的に見て、平均寿命の延伸に伴って60歳以上のいわゆる定年到達者の雇用を確保する必要があり、企業側はこれに義務的に応じなければならない立場にあること、②若年層から定年到達者に至るまでの全体的な安定雇用を確保するためには、賃金コストを無制限に増大させるわけにはいかないこと、などを理由に、定年を境に賃金を引き下げることが一般的に不合理とはいえないとしました。

問題となっている法律とは、労働契約法20条。

重要な注意点が一つ。

今回の事案は、再雇用後の給料が定年前の給料より20%程度下がったケースなのですが、高等裁判所は、“給料を20%近く下げても良いですよ”という意味で、20%という減額許容基準を示したわけではありません。

あくまで、“20%近く下げられても、当該会社の実情に鑑みれば不合理な対応ではない”としたまでであり、“20%程度下げることが合理的だよ”と積極的にシロ!と言っているわけではない点に注意が必要です。

どのくらい減額するのが合理的と言えるかという問題は、当該企業にとって部外者である裁判所には、正直わからない・・・ということです。

 

労働契約法20条

(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)

有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、・・・期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(・・・)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない

 

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