大阪で、フラダンスの振付けが著作権によって保護されるかどうかが焦点となる裁判が開かれたそうです。
要は、“その フラダンス の基となった当該振付けは、私(振付師)が独自に創作したものであるから、他の人は勝手に その 振付けを基にしたフラダンスを踊るな!”ということです。
ちなみに似たようなケースの裁判例では・・・?(著作権として保護=〇 保護されない=×)
①クラシックバレエ
世界的に著名な舞踏家が、世界的有名なバレエ団のために、作品として考案した当該振り付け → 〇
世界的な・・・となると、いかにも著作権として保護されそうですよね。
②日本舞踊
日本舞踊の家元が、日本舞踊〇〇流のために、作品として考案した当該振り付け → 〇
既存の伝統芸能・民俗芸能に見られるような “ 基本となる踊りを離れた、独自性のある振り付けである ” として、著作権が認められました。
③社交ダンス
日本の有名なダンサーが、社交ダンス映画のために、演出として考案した当該振り付け → ×
映画の中で表れたダンスは、既存の社交ダンスの “ 基本となるステップを組み合わせたにすぎない ” として、著作権は認められませんでした。
②と③の結論の違いを読んでわかるように、著作権で保護されるか否かの重要なメイン・キーは、“基本動作を離れて独自に考案された振り付けか否か”ということになります。
隠れたサブ・キーとして、そのダンスが大衆化されているかどうかという点も挙げられると思います。
さて、今回のフラダンス。
フラダンスも、歴史のあるジャンルの踊りという意味では①②③と共通ですが、①や②と異なり、③と同様に大人の趣味活動として広く知れ渡っています。
実際のフラダンスを見てみないとなんとも言えませんが、結末はいかに・・・・?