え?結婚もしてないのに慰謝料ですかぁ?( 婚約破棄)

【ご相談内容】

結婚式を間近に控えているのですが、彼氏との性格の違いがどんどんわかるようになってしまい、“彼との生活は生理的に無理!”と思うようになってしまいました。いっそのこと結婚式をキャンセルして、彼との関係を解消したいと思います。彼は激怒すると思うのですが、慰謝料請求されちゃいますか?

A 今回、彼氏側の視点で、法律的に慰謝料請求ができる場合はどのような場合かという視点で説明したいと思います。結婚をお互いに約束し合ったのに裏切られた!といえる事情が必要になります。ただ、“結婚を約束し合ったね”といえる事情が、客観的に第三者にわかるような材料が必要でしょうね。単なる口約束だけだと、言った言わないの話になるだけですから。

Q 客観的な材料とは、例えばどういう材料ですか?

A 一番オーソドックスな判断材料としては、結納の有無でしょう。親族を交えた場での儀式ですから、普通は、これが“近々結婚することを約束したね”ということを表してます。ただ、今時は必ずしも結納があるわけではないですね。となると、例えば指輪を贈ったのかとか、いわゆる男女の仲としてどれだけの期間が続いていたのかといった事情、相手の親に挨拶したかどうか等の事実の積み重ね大切になってきます。

Q つまり、指輪を贈った以上、直ちに“結婚を約束し合った”とは言えないのですか?

A 相手方の反応によるでしょう(笑)。その指輪は単なる誕生日プレゼントじゃん、といわれてしまえば、ウ~ンと頷かざるを得ない場合もあるでしょうし、親に挨拶に行ったからといって、“単に両親からの誘いでお茶のみに行っただけ”と、シラバックレられることだってある。だから、指輪の事実だけでなく、いろいろな事情を含めて、総合的に判断することになるのです。

Q では、今回のように、結婚式の日取りまで決めてしまっている場合はどうなんですか?

A これも結納と同じようなもので、これから私達結婚しますということを世間的に表明する場合だから、結婚を約束し合ったということを客観的に裏付ける資料でしょう。一般論的には、彼の方は、慰謝料請求が請求しうることになるでしょう。

文責 弁護士 和田 拓郎

 

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