斜め前を行く車が急に車線変更して自車線に進入!私に過失アリ!?

【ご相談内容】

片道3車線ある幹線道路を走行中、右隣りの車線に、私より少し斜め前を走る車がいました。大きな交差点に差し掛かった後、交差点内でその車が急に左側に寄り私の前方に入ってきて事故になりました。急いでブレーキをかけたのですが、それでも私にも少しは責任があるということになりました。交差点内で車線変更ってありえないでしょ!と言いたいです。私にも過失があるのでしょうか?

Q 斜め前方を走っていた車が交差点内で自分の前に入ってきたための事故。それでも私にも責任があるのか?というご相談です。

A ポイントは交差点内での進路変更ということでしょうね。交差点内というのは、たいてい車線境界線がないうえに、ある車は右折、ある車は直進、ある車は左折する可能性があるから、そういう意味で他の車の動向をよく見ていないといけない状況の一つですよね。

交差点通過後の車線を間違わない為に、例えば右車線は黄色に塗られていて鹿児島中央駅方面へ、左車線は青く塗られて天文館方面へ、というように、色分けしてレーン識別ができるような交差点もありますが、実数としては少ない。そんなわけで交差点内での車線変更はありえない、相手が全部責任を負うべきだ!、というのがご相談者のお気持ちだろうと思います。

Q 相談者にも責任があるのでしょうか?

A 少し場面を変えて、交差点ではなく、車線変更が許される白色車線を走行中の通常の場面で考えてみたいと思います。

この場合でも後続車(相談者の車)には前方不注視義務違反というのがある。よく前方を見ておけば、減速できたよね、クラクションならせたよね、事故を防止できたよね…となる。そのあたりが相談者側の過失として取られちゃうんですね。

交差点内というのは、直接、交差点内での車線変更は禁止と定める条文がないんです。交差点内でやってはいけないのは、代表的な行為として駐停車禁止、原則Uターン禁止。

車線変更はダメとは書いていない。道路上に描かれてはいないけれども、あたかも実線や点線の延長線が描かれているかのように想像して走らなくてはいけない、とは書いていない。

Q となると今回のご相談も、先ほどの、車線に沿って走行中のパターンと一緒になりますか??

A そう。もともと後続車両は一定程度の過失はとられてしまうのですが、交差点内の事故だからと言って、急に進路変更をした先行車両が悪くなり、少し斜め後ろを走っていた自分の責任が軽くなる、ということでもない。もちろん、一般的なパターンですので、その交差点の状況によっては結論が変わることも注意してほしいですし、何よりやはり交差点はいろいろな車が右に左に行くわけですから、車線(交差点内に車線はないけど)変更というのはむやみにやらないに越したことはない。

Q 後ろの車はホント、気を付けたほうがいいですね?

A 鹿児島市内の場合、市電が走っていますよね。右折オンリーのレーンでもあればよいが、電車が近づいてきそうなタイミングの時に、交差点で右折して市電の線路を超える車の為に右側のレーンが渋滞することがよくありますよね。最近は線路敷地内に無用に進入して待機することを防ぐような道路標示がなされている。そのため、交差点手前から或いは交差点内でその停止中の先行車両をよけようとしてぐっと左による車多いでしょ。危険ですよね、後続車は本当に注意したほうが良い。

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