もう相続放棄しちゃったけど、この保険金大丈夫? 

【ご相談内容】

大きな負債をかかえていた父が亡くなった際、私たち相続人は家庭裁判所で相続放棄の手続をしました。だいぶ後からハガキが届いて分かったのですが、父に生命保険があることが判明しました。この生命保険金を受け取ってもよいのでしょうか?相続を放棄したことと矛盾しませんか?

A 一方で親の遺産は要らないと表明しながら、片や保険金を受け取るのはまずいのでは?という問題意識ですね。法律的に言えば、死亡保険金を受領することが、相続を承認すること(=単純承認)となり、すでにとった相続放棄手続が無効となるのでは?というお話です。

ポイントは,その受け取る財産が,①亡くなった被相続人の財産と評価できるか、②それとも相続人固有の(特有の)財産であると評価できるか、という視点です。

亡くなった方自身の財産だと言える場合、それ自体が遺産の一つという性質を帯びるので、それを受け取ることは相続を承認することを意味する。一旦は相続放棄をした以上、受け取ることは矛盾した態度ということになりますね。

Q ということは、逆に、②それが相続人(つまり、ご相談者)固有の財産であると言える場合は、そもそも相続財産ではないので、受け取ったとしても相続を承認するとは言えない・・・矛盾した態度ということにはならない、ということですね??

A そう。簡単に言えば、受取人は誰かというのが一番のメルクマールになります。受取人が被相続人(ご相談者の父)だったら、被相続人の財産と評価される可能性が高まりますし、受取人が相続人であれば、遺産とは言えず、受け取る人固有の財産と評価される可能性が高くなります。

実情、” 生命保険金も相続財産に含めて遺産分割協議をしなければならないのか? ” という形で相談者からの質問を受けることが多いわけですが、これをちょうど真裏から見て説明を加えているような感じですね。

Q まずは、保険契約上の受取人欄が重要ですね。保険証書にも書かれてますよね?

A はい。被相続人が死亡することによって発生する死亡保険金の場合、被相続人はすでに他界されているからその受取人欄をみればよいだけのことになります。

一方、満期を迎えた時に発生する満期保険金の場合、受取人が被相続人ご自身の場合もあるでしょうし、ご親族のパターンもあると思います。受取人が被相続人になっている場合、そのお元気な状態で満期金を取得できることになります。ということは、この満期保険金請求権は一旦被相続人の財産に含むことになる。これを後々、受け取ろうとすることは、先の相続放棄手続の態度と矛盾する、ことになります。

死亡退職金や遺族給付金などについても同じようなことが当てはまります。考え方として、亡くなった後に残された遺族への生活保障という性質の金員ですので、被相続人の遺産とは考えない。つまり、相続放棄とは別の話と考えておいてよいですね。

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