【ご相談内容】
今年最初の法律相談コーナーですが、昨年の最後の放送に引き続き、2025年の法律改正についてお話をしていただきたいと思います。
A 昨年は、育児介護休業法の改正についてお話をしました。今日は、建築基準法の改正とリフォームのことについて、ちょっとだけ触れます。
Q 建築基準法ですか?なかなか馴染みがないですが・・・。
A ちょっとやそっとの雨風地震で壊れてしまうような安普請の建物が乱立されても困るので、建物を建てる際の基本的なルールを定めた法律。
今回の改正内容は、戸建てにお住まいの方で今後のリフォームを考える際、建築確認申請手続が必要となる場合がありますよ、という話。
Q 【建築確認】とはなんですか?
A 建物を建築、増改築、大規模修繕する際に、建築基準法や各市町村の条例などに適合しているかどうかを、市町村などの公的機関に対して事前に確認する手続き。
Q リフォームをする際に「建築確認」という手続きを踏まえなきゃならない場合があるという事ですね?
A マンションではなく木造戸建てにお住まいの方は多いと思いますし、中でも木造2階建ては多い。まさにその2階建てが対象となる可能性が増えますよ。今までであれば、ちょっとしたリフォームも大規模なリフォームでも、建築確認という段取りはいらなかったのですが、今後は、リフォームの中でも大規模と言える場合にはその手続きが必要になります。
Q 大事な点は、リフォームの規模や程度なんですね?
A 大規模リフォームの場合には必要、小規模リフォームなら不要。詳しくは国交省のHPやパンフレットを見てもらうとわかりやすいですが、「キッチン、トイレ、お風呂場などのリフォーム。転倒防止のための手摺りやスロープの設置」レベルの工事は、小規模なリフォーム工事なので、わざわざ建築確認は不要です。問題は大規模リフォームの場合ですね。
壁、柱、床、梁、屋根、階段などを家の基本ともいえる部分を全面的に回収するような場合には大規模リフォームとなる可能性があります。全面的というのは、下地材から交換をするようなイメージ。単に表面上の仕上げ材だけの交換なら該当しません。
Q そういう大規模リフォームの場面ってどんな場合ですか?
A 一番わかりやすいのは、地域再生、空き家対策・リノベーションという観点から行う改修は可能性は高くなるでしょうね。有名なTV番組「ビフォアアフター」で紹介されるような事例もありうる。
あとは、介護の必要な親を我が家に迎え入れて同居を始めるような場合。単に手摺りを付けるだけで十分ですか?間取りから何から変更する必要もありませんか?というような場合ですね。