【ご相談内容】
銀行やカード会社から借り入れを行っていたのですが、返済がキツクなってきたので、破産を考えてます。財産と呼べるものはありません。土地や家は、死んだ親名義のものがそのままになってますが、私名義の不動産はありません。破産をするとブラックリストに載ると聞きますが、それ以外に何かデメリットというのはあるのでしょうか?
Q 破産すると、生活上の支障が出るのでは?という不安は出てきますよね?
A 一番気になるのはブラックリストですね。ただ、ブラックリストという「リスト」=モノが存在するわけではありません。債権者である金融機関などは顧客の信用情報を保有しているわけですが、≪ 延滞した ≫とか≪ 破産した≫という場合、その情報が【事故情報 】として顧客情報に上書きされるわけです。そして、破産をした場合には、一定期間新たな借り入れができなくなるのは皆さんご存知の通り。
債務者の信用情報を集中的に管理している信用情報機関は3つあります。ざっくり申し上げて銀行系の情報機関だと10年、貸金業系やクレジット系は5年間、【事故情報】が登録されます。
A それ以外に何かデメリットはありますか?
Q デメリットが無いといえば無いし、有るといえば有ります。破産をすると、国が発行する【官報】という新聞に、≪ 〇〇さんは破産した ≫という記事がその人の住所とともに記載されます。官報というのは、こんな法律ができたよ!とか、破産しました!とか相続人はいませんか?といった情報を提供してくれる新聞です。
Q 破産したことが、人に知られちゃうわけですね?
A ただ、普通、人は【官報】なんて見ないですよ(笑)。そういう意味では、「あの人、破産したんだ」という噂が流れるのは考えにくいですね。ただ、いま申し上げたように、【官報】には、破産情報とか競売情報などが掲載されますので、その内容を注視している専門業者がいることは間違いない。
となると、破産手続きをしたばかりの債務者の住所宛に、‟ 新たに借り入れませんか?”という悪い誘惑のDMが送られてくることはある。破産手続きをすれば借金がチャラになって肩の荷が下りるとはいえ、暮らしぶりが急激に改善することはあまり期待できないからです。
Q 破産をすると、借金はゼロになるんですよね?
A 個人破産の場合、最終的にゼロとなることのほうが多いでしょうね。ただし、それなりの手持ち財産があるときは、それを処分してお金に換えることが前提となります。単に借金が棒引きされるというのではなく、【痛み】を伴う場合があるということを忘れてはいけません。
Q 今回の方、亡くなった親の不動産はあるようですが・・・・
A ‟ 自分名義じゃないから関係ないや ” と安心してはダメ。亡くなられた親御さんの相続問題が解決していないことを意味します。そして、今後、相続問題に向き合った場合、一般論的言えば、ご相談者は、相続人の一人としてその不動産に対していくらかの取り分があるはずです。ということは、その分だけ自分の手持ちの財産になる・・・。なる可能性が高い・・・。
先ほども申し上げたとおり、手持ち財産は換金して債権者に返還しなければなりません。となると、破産をきっかけに、相続問題が一気に顕在化しちゃうんです。‟ 私にも不動産への取り分があるはずだ!破産をするためには、どうしてもそれをお金に換えなければならない!・・・”と。
破産が単なる自分だけの問題ではなく、他の相続人、つまり親族に影響を与える可能性があるんですね。これも隠れたデメリットです。
文責 弁護士 和田 拓郎