11月4日付新聞報道に掲載されていましたが、
日本弁護士連合会のアンケート結果によると、
“せっかく調停でルールを決めたにもかかわらず、面会交流が具体的に実現しない”というケースが、
4割近くに昇るとのことでした。あくまでもアンケートですから、どの程度の具体性・信憑性を有しているかはともかくとして、
原因の一つに考えられるのは、“弁護士を使わずに調停で取り決めたから”という点も挙げられるでしょう。
弁護士(代理人)を雇わずに、ご自身で調停をされる方も多いのですが、
相手方に対して、《バックに弁護士が控えているぞ!》というオーラを出すか、
当事者双方が弁護士を雇うような場合には、
相手方には、“変なことできないな…”という心理的影響を与えることが可能となるでしょう。
もちろん、必ずしもそうとは言い切れませんが・・・。
文責:弁護士 和田 拓郎