ド〇モ、a〇、s〇ftbank の携帯電話に加入した場合、いわゆる“ 2年縛り ”があることは、結構、皆さんご存知だと思います。
つまり、2年間の契約期間中に中途解約したら解約金(余計な手数料、違約金)が発生してしまう。
最初の2年間だけならまだしも、契約更新後も、やはり、次の2年間以内に中途解約したら解約金が発生してしまう。
その解約金の発生を防ぐためには、一定の期間中の間に解約手続をしなくてはイケナイ。
そういう“ 縛り ”ですね。
そんなの窮屈だ!ということで、“ 2年縛りは違法だ!”という携帯大手三社を相手取った訴訟がいろいろと続いていたわけですが、
昨年末(平成26年12月15日)、最高裁は“ 適法! “と結論づけました。
これは、私達消費者の立場から言えば、《 携帯電話会社に、2年縛りの不満をタラタラしゃべっても無駄・・・》ということになります。
是非、頭に入れておきましょう。
とはいっても、携帯会社だって、お客様あっての商売ですから、最高裁のお墨付き判決に “ あぐらをかく ” のではなく、社会的責務という観点(=CSR)から、2年縛りの解約条件を見直すことが期待されます。
文責:弁護士 和田拓郎