一時期はホテル・レストランなどの偽装表示問題が世間を騒がせましたが 現在は、加工食品の異物混入問題ですね偽装表示問題は完全に業者側の責任(食品・消費者関連の法律違反)ということになりますが、異物混入問題は難しいところです。
そのような折、1人の客がスーパーに陳列しているスナック菓子に、“つまようじ”を入れる動画が、動画投稿サイトにアップされて、騒然となっております。
これは完全に、客側の責任ですね。威力業務妨害罪(刑法234条)に抵触します。ちなみに「威力」とは、直接的・間接的に何らかの圧力をかけて業務を邪魔することです。
文責 弁護士 和田拓郎