福岡市は、平成24年、飲酒した市職員による問題行動が多発したとして、職員向けに「1ヶ月間、自宅以外での飲酒を禁止」した通知を出しました。
この通知が違法であるとして、民事訴訟が始まったようです。
大きく言うと、職員の行動の自由 vs 公共団体としての規律維持の必要性 というのが争点ですね。
広く「行動の自由」というのは、憲法で保障された人権であるのは勿論なのですが、
今回の、“お酒を居酒屋などで気楽に飲める自由”というのが、憲法レベルにまで高められた重要な人権の一つであるかどうか?を注目したいところです。
勿論、裁判所が、この点についての検討をしないかもしれませんが・・・。
文責:弁護士 和田拓郎