とある民放キー局が不当に内定を取り消したとして、とある女性内定者から、放送局に対し、「就職できる法的地位の確認」を求める裁判が話題になってますね。
内定というのは、“ 卒業後、私の会社に来てイイよ ”という、いかにも会社側の都合・裁量で決まる、というか、
会社から内定者に対する一方通行的な関係にも捉えられやすく、
となれば、会社の都合で“ やっぱり来ないで ”とお断りするのも、会社の自由であるような気もしますね。
ところが、内定を侮るなかれ・・・。
労働法分野において、内定取り消しというのは、いわば「解雇」と同じようなものでして、
会社の都合で内定取消し(≑解雇)が認められるには、それ相当の客観的に合理的な説明が必要になります。
主観的な理由ではダメなんですね。“ やっぱり、アイツ何となく気にくわないから、来て貰わなくていいや ”では全くもってダメダメです。
会社としては、内定を出す前提として、十分な面接の機会を確保しておきたいところです。
文責 弁護士 和田 拓郎