過日、ペットに対する慰謝料の欄で、“ ペットは、根本的に「物」扱いだ ”という話をしました。
8月末頃、関東地方で、全盲の男性に連れ添った盲導犬が、何者かに刺されるという痛ましい事件が起きました。
この容疑は、刑法の「器物損壊」容疑でして、刑事事件の分野でも、やはり「物」扱いなのですね。
これについては、ペットを物扱いして良いのか?という議論が沸き上がっている模様です。
文責:弁護士 和田 拓郎
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