養育費と認知の関係とは?

【ご相談内容】

離婚した場合に、よく慰謝料や養育費の話が出てきますよね。私には、同居中の彼との間に子どもができましたが、認知はされていません。もし、彼と今後別れることになった場合、この子どものために養育費を請求することができるでしょうか?

 

Q その男性が、「別れたんだから、養育費は支払わないよ!」と拒絶した場合には、養育費は貰えなくなるのでしょうか?

A 本来であれば、お二人の話し合いによって養育費のことをまとめるべきですが、話し合いがまとまらない場合には、法律に則って養育費を請求するしかありません。

Q 具体的にはどのようにするのでしょうか?

A 前回、相続の話の時にもお話ししたのですが、法的に養育費を請求するためには、その父親となる男性(血がつながっているという意味)と、そのお子さんとが、《法律的に親子である》と認められなければなりません。世間的に“あの二人は親子だろうね”と評価されても、法律に則って養育費を請求する場合には意味がありません。

そこで、その父親とその子どもが、《法律的に親子である》と認めて貰うために、いわゆる「認知」という制度があるのです。

Q 「認知」して初めて、その男性とそのお子さんが《法的に親子関係》になるんですね。 でも、一般的に、結婚した夫婦の間に生まれたお子さんの場合には、お父さんが「認知する」なんてことはないですよね?

A 極々普通のご家庭の場合、“結婚してる夫婦の間に、めでたく子どもができたのだから、そりゃ、その男性が、その子の父親でしょうよ”という法律的な評価が与えられる。そのことによって《法律的な親子》として認められるから、「認知」というのは要らないのです。

でも結婚していないカップルの場合ですと、いろいろな大人な事情によっては、“その男性がそのお子さんの父親だと必ずしも言えないよね”と言われてしまう“隙”ができてしまいます。だから「認知」という手続を取って下さいという話になるのです。

Q では、仮にその男性が「認知してくれない」場合、どうすれば良いのですか?

A 裁判手続を利用して、具体的には認知調停などの手続を使って、いわば強制的に認知してもらうことになります。

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