いわゆる【連れ子】の相続対策!!

【ご相談内容】

私には前の主人との間に子どもがいます。この度、新たな男性と結婚をすることになりました。今は、私も再婚相手も元気なので問題はないのですが、将来、万が一、私や再婚相手が亡くなった場合、子ども達のために財産を残してあげたいと思っています。聞くところによると養子縁組をしなければいけないそうですが、本当でしょうか?

 

A 本当です。ひとまず、誰が亡くなったかによって場合を分けてご説明しましょう。

 

Q では、まず、奥様(母親・ご相談者)が亡くなった場合はどうなりますか?

A この場合、そのお子さんは、母親がお腹を痛めて出産して出てきたヒトですから、その母親とその子との間には、《法律上の親子》という法的な立場が認められます。生物学的に血のつながっている親子であると同時に、《法律上の親子》という立場が認められる結果として、そのお子さんは、その母親の財産を相続することになります

 

Q “法律上親子として認められるかどうか”が重要なのですね?

A そうです。世間的に“あの大人とあの小さい子は、親子らしいね”と言う評判でもなく、同じ血が通っているのかという生物学上の評価でもなく、あくまで法律上の観点から親子として認めるべきかどうかということが、相続できるかどうかという点に関して重要なのです。

 

Q では、新たな再婚相手が亡くなった場合にはどうなるのですか?

A 新しい再婚相手(継父)と【連れ子】が長く一緒に生活をすれば、世間的には、“あのご主人とあの若い方は親子のようね”といえるかもしれませんが、どんなに一緒に長く生活をしていても、どんなに仲良くても、それだけでは《法律的な親子》とは評価されないことに注意が必要です。

だからこそ、「養子縁組」の手続を行って、《法律上の親子》関係になっておく必要があるのです。

( ↓ 余談ですが、結構切実な問題が潜んでいます ↓ )

A 今後、母親や再婚相手の男性(継父)が高齢になって、お子さんが、継父の介護や日常生活の面倒を見る可能性が出てきます。そして、色々と継父の介護にかかる費用を自腹を切るケースも出てくるでしょう。

もし万が一、継父と養子縁組をしていなかった場合、せっかく継父が残した財産を一切相続できません

“例え継父であっても、自分の父親であることに変わりがないから!”と言うことで一生懸命面倒を見て、多額のお金を費やしてきたにも拘わらず、その継父があっけなく他界されてしまった場合、そのお子さんは、ヤレ自腹は切るわ、介護に疲れるわ、相続できないわ…ということで、正当な相続人に比較して、とんでもなく不公平な結果になってしまう可能性が出てきます。

 

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