親の気持ちとは裏腹に…(面会交流)

【ご相談内容】

私には結婚5年目になる夫がいますが、夫の女性癖の悪さや夫の暴言に心底疲れ果て、現在離婚調停中です。私達には幼稚園年長さんの息子が一人いるのですが、私がさっさと息子を連れて別居したため、夫から子どもに会わせろ会わせろとうるさく言ってきます。まだ離婚の話もまとまっていないのに、子どもを会わせないといけないのでしょうか?

A 例えば父親からの暴行とか、連れ去りといった子どもの安全が危惧される具体的なおそれがあるような場合には、面会交流を拒否することにつき正当な理由があるということで、会わせる必要が無い場合も考えられますが、一般論的に言えば、近々、会わせざるをえなくなるだろうと考えられます。 

Q 相談者は、“ まだ離婚が成立していないから、会わせたくない ”とおっしゃっていますが?

A これもまた一般論ではありますが、離婚していようが離婚していまいが、子どもと離れてしまった以上は、その親(今回の夫側)に面会交流権が認められるでしょう。

子どもにとっても、親同士が離婚していようが離婚していまいが、子どもが「お父さんと会いたい」と言うのであれば、やはり会わせるべきですからね。

となると、それでも会わせたくないというのであれば、次の問題として、面会交流を拒否できるだけの正当な理由があるかどうかという点にかかってくるんです。 

Q なかなか面会交流を拒否することは難しいわけですね?

A そうですね。仮に、今後、子どもに会わせるか会わせないかという問題について面会交流の調停手続というのが始まった場合には、ジワジワと、会わせざるを得ない方向に話が進んでいく可能性が高いことは頭に入れておきたいところです。

裁判所や調停員側の助言もあって、“ とりあえず試験的に子どもを会わせてみませんか?”という話に流れていくんですね。 

Q 実際に、今回の旦那さん側に子どもを会わせることになるのですね?

A 家庭裁判所には子どもが好きそうなオモチャがいっぱい並んである一室がある。そこで旦那さん側と子どもとが、試験的に触れあう機会が作られるわけですで、これがキッカケとなって会わせる方向に話が進んでいく。

となれば、むしろ頭に入れておきたい事は、子どもと会わせることを拒否するだけの正当理由が具体的にしっかりと証明できない限りは、一方の親と子どもが離ればなれになっても、どんなに夫婦同士が仲が悪くても、“ 親と子は会うべきもの、触れあうべきものなのだ ”というように、できるだけ早めに発想の転換を図ることなんです。

 

 

 

 

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