やっぱり取り消されちゃうか・・・

【ご相談内容】

パソコンの遠隔操作を利用して警察を混乱させた●●被告のことです。携帯電話のメールを悪用して、真犯人は別にいると混乱させ、保釈が取り消されたというニュースが流れてますね。とても大ニュースになっていますが、珍しいことなのでしょうか?

 

Q そもそも保釈ってどういうことですか?

A 一般的なケースでご説明しますね。何か犯罪を犯して警察に逮捕されると、そのまま警察署で身柄拘束されます。警察の取り調べを受けた後は、検察官の取り調べが予定されていますが、その取り調べが終わるまで、逮捕されてからだいたい20日間前後はずっと警察署の留置場での生活を強いられます。その後、検察官が起訴すると、後々、裁判の話になっていくのですが、検察官が起訴したからといって、その人の生活状況が変わるわけでもなく、依然として警察署拘置所で身柄拘束された状況が続きます。そういうときに、“裁判手続は受けなければいけないけど、その裁判の日にちゃんと出頭すると約束してくれれば、一旦お家に帰っていいよ”ということで解放されることを保釈といいます。

Q 保釈金という言葉も出てきますよね。

A 「どんなに私は逃げない!」と口酸っぱく宣言したとしても、“本当か?逃げるんじゃないの?”という捜査機関裁判所からの疑いの眼差しはかけられやすいですから、「逃げません、ちゃんと裁判には出頭します」ということの保証金として、お金を準備しなければいけないんですね。これが保釈金です。

Q 逃げないことを約束させるために心理的なプレッシャーを与えることになりますね?

A 私が扱ってきた事例の中では、だいたい150万から250万円の準備が必要でした。決して安いお金ではないですよね。仮に逃げたらそのお金は没収されてしまうので、覚悟を試すためにも、その人にとって結構高額なお金を準備させることになるのです(ただ、保釈金の立て替え制度というのもあります)。

ただ、保釈が認められるケースというのは、執行猶予付の判決がでることが予想される事案に多く見かけます。この場合、“遅かれ早かれ、執行猶予付の判決を貰って家に帰れるだろう”という期待が働きますので、“裁判が終わるまではおとなしくしておこう”という心理が働きやすいんですね。そういう一般的なケースと異なり、一旦認められた保釈が取り消されるというのは、希です。

Q なぜ、保釈が取り消されたのでしょうか?

A 通常、保釈が認められるには、“雲隠れしませんね?証拠隠滅しませんね?”…と捜査機関裁判所に信用して貰わなければいけません。今回は、保釈中に、携帯電話のメールを使って、真犯人は別にいるというような捜査妨害をしたから、「やっぱり信用できないじゃん!」ということで取り消されたのです。

 

 

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