ラジオ相談

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本稿は、ラジオリスナーの皆様へ、わかりやすく法律問題を解説した放送内容を書き起こしたものですので、性質上、言葉の引用に正確性を欠く部分もありますこと、ご了承下さい。
  • 痛恨!浮気の代償

    2015年7月15日

    【ご相談内容】

    数年前に、私の浮気がばれてしまい、奥さんに“今度浮気したら1000万円の慰謝料を払います”という念書を書かされました。また、性懲りも無く浮気をしてしまい奥さんにバレテしまって、いよいよ離婚の話になっています。当然、奥さんは、念書の話を持ち出して「1000万円払え!」と言ってきています。とても払えません。これに応じなければいけないのでしょうか?

    Q “ 今度浮気をしたら1000万円払います ”という約束を守らなければいけないかどうか?というご相談ですね。

    A 結論から言えば、支払義務があるか否か、それ以前の問題として、夫婦双方、冷静になってもらう必要があるでしょうね。

    例えば、実際の支払能力とは無関係に、奥さん側からすると怒りに乗じて1,000万円と書かせた、或いは、旦那さん側からすると反省の意味合いとその場を丸く収めるために、とりあえず1000万円と書いた可能性があるのではないでしょうか? 

    Q つまり、本当に1000万円支払えるかどうかは、その時は、奥さんも旦那さんもあまり考えていなかった・・・と?

    A だからこそ、本当に1000万円支払えるの?回収できるの?という点を、一旦冷静になって考えた方が良いでしょう。話し合いが重要ですね。

    ちなみに、結構、ご存知の方もいらっしゃるのですが、“ 夫婦間の契約は何時でも取り消すことができる ”という民法上のルールがあります。 

    Q 例えば、奥さんに、「ダイヤの指輪をあげるよ」とプレゼントの約束をしたけど、その後その約束を取り消すことができるという話ですね?

    A 法律上、夫婦間で取り決めた財産に関する契約は何時でも取り消すことができる、というのが原則ですが、例外として、夫婦関係が既に破綻してしまった時期以降に、その契約を取り消すことができないという運用があります。 

    Q 今回のケースだと、2度目の浮気がばれてしまって、夫婦が冷え切ってしまったから、1000万円を支払うという契約を取り消すことができない・・ということですね?

    A その後の夫婦の話し合い如何によっても結論は左右されるわけですが、一応、取り消すことができない可能性はあります。

    となると、じゃぁ、やっぱり1000万円支払わざるを得なくなることになりそうですが、本当に支払が可能なのかということは、曲がりなりにも夫婦であるからこそ、そういう経済事情はよく知っているはずですよね?となると、民法上のルールといった法律論をまともに引き合いに出すことがどの程度意味があるのか、考えた方が良いでしょう。

    むしろ、ご相談者としては、自分の身の丈に合った金額を提示した方が良いでしょうね。

     

     

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