ラジオ相談

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本稿は、ラジオリスナーの皆様へ、わかりやすく法律問題を解説した放送内容を書き起こしたものですので、性質上、言葉の引用に正確性を欠く部分もありますこと、ご了承下さい。
  • 所詮、共犯者は他人よ…

    2015年7月15日

    【ご相談内容】

    私の友人がスーパーで万引きしたらしく逮捕されました。どうも一緒に万引きをした共犯者という人物が、今までにも何度か刑務所に行ったことのある人だそうです。私の知り合いが「オレもソイツと一緒に刑務所に行くのかなぁ」と心配していました。やっぱり、一緒にやった人が何度も刑務所に行ったことのある人だと、不利になりますか?

    Q 刑務所に入った過去がある人と一緒に悪いことをしたら、自分も刑務所にいかなければならないのか?という相談ですね?

    A “ 一緒にやった人が刑務所に何度も入ったことのある人だった。そのような共犯者に関する個人的な事情が、自分の刑罰にも影響するのか?”という相談でしょうね? 

    Q なるほど。このような場合、結論はどうなりますか?

    A 結論として影響は無いです。結局の処、その友人自身が、今回の万引きで何を行い、何を行わなかったのかがポイントになるし、それに加えて、その友人自身が今まで何をやってきて、そしてこれから何をやろうとするのか?というのが大切になる。共犯者とはいっても、他人であって、他人の過去まで背負う謂われは無いですよ。 

    Q となると、不利にはならない、という回答でしょうかね?

    A そう。ただ、後は、その友人自身が今回やった行為や今までの経歴などご自身の事情によって刑務所にいく可能性があったり無かったりという話になるだけです。 

    Q ところで、いわゆる“ 初犯の人は執行猶予が付く ”という話がありますが、それは本当ですか?

    A 正しくもあるし、間違ってもいるでしょうね。例えば、今回の万引き・窃盗のケースでも、組織的犯罪に加担したりとか、被害金額が極めて高額であるとか、短期間のウチに複数回犯した等の事情が積み上げられるほど、実刑と言うことはある。

    他方、殺人や強盗などの重大な犯罪だと、罪を軽くしてあげるべき特別な理由がないと、初犯であったとしても執行猶予は付きません。あと、性犯罪に対する世間の理解が深まったこともあって、イキナリ初犯から実刑というケースも結構ありますよ。

    文責 弁護士 和田拓郎 

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