ラジオ相談

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本稿は、ラジオリスナーの皆様へ、わかりやすく法律問題を解説した放送内容を書き起こしたものですので、性質上、言葉の引用に正確性を欠く部分もありますこと、ご了承下さい。
  • アルバイトだって立派な契約です!( 労働契約)

    2015年7月15日

    【ご相談内容】

    私の会社では、学生さんのアルバイトの子達も働いているのですが、結構あるのが、そのアルバイトの子が、突然連絡無しに会社に来なくなるケースです。1年に一人くらいは必ずいるので、会社は非常に迷惑します。学生さんであっても、きちっと社会人としての責任を取るべきだと思うのですが、法律的にはどのようなことが言えますか?

    Q さて、学生さんのアルバイトが突然会社に来なくなった、会社としてはそのアルバイトに何が言えるか?という質問ですが・・・?

    A 契約違反を理由とした損害賠償請求をできる可能性がでてきます。

    Q 契約違反ですか??

    A 物を買うというのが売買契約、物を貸してもらうというのが賃貸借契約・・というように、働きますというのが、労働契約・雇用契約というものであって、一つの法律上の立派な契約です。

    その契約内容に従って、アルバイトという立場の人も、働かなきゃいけなくなる。それを何の前触れもナシに会社に来なくなったら、働く義務を怠ったと言うことで、契約上の義務を守らなかった、契約違反だ!ということになります。

    Q そうなると、どういう責任を負わなければならなくなるのですか?

    A 早い話、会社に生じた損害について、お金を払って賠償しなくてはいけなくなる。例えば人件費。その人が急に会社に来なくなったら、その分、他の人が代わりに仕事をしなくてはいけなくなる。そうやって余計に手伝ってくれた従業員さんの給料アルバイト代が増えるだろうから、その余計に働いてもらった分の給料やアルバイト代を支払ってくれ!…という風に。

    そのアルバイトが来なくなったため、会社に普段であれば発生しないような損失がでてしまったというのであれば、その損失も責任を取ってもらう必要があるでしょうね。

    学生さんであろうが、フリーターであろうが、未成年者であろうが、ルールはルールです。社会的なマナーでもあります。きちんと守りましょうね。

    文責 弁護士 和田拓郎

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