本稿は、ラジオリスナーの皆様へ、わかりやすく法律問題を解説した放送内容を書き起こしたものですので、性質上、言葉の引用に正確性を欠く部分もありますこと、ご了承下さい。
お金は欲しいけど、土地は放棄したい!(相続放棄)
2015年7月15日
【ご相談内容】
亡くなった父が、鹿児島市内にわずかな土地とお金を遺して他界しました。子供達の間で、この土地とお金をどうするか話し合っています。正直なところ、“ その土地は要らないけど、お金は少しでも欲しい。でも、色々と揉めたくない ”というのが本音です。“ 土地については相続放棄するけど、お金は法律に従った分だけ相続する ”というのは可能でしょうか?