要チェック!~婚外子規定~

相続分の取り分が、婚姻中に生まれた子と婚姻外で生まれた子(いわゆる婚外子。非嫡出子)に差があるという民法の規定。

昨年平成25年9月4日の最高裁判所判決で、同じく子でありながら不平等であるとして、違憲判決が出ましたね。law

この判決では、“遅くとも”平成13年7月当時、民法の定めは違憲だったと結論を出しました。

となれば、いつまでだったら合憲だったのか、或いは、イツから違憲だったのか・・・問題となってくるわけですが、

この判決は、違憲となった時期の特定はせず、平成13年7月以前の相続には影響しないと一蹴しました。

平成26年12月2日に新しく出た最高裁判決は、平成12年5月に発生した相続関係について差別的な取扱いも合憲としたのですが、

これは、平成25年9月の判決を踏襲したことになります。

文責 弁護士 和田拓郎

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