要チェック!~お酒を飲む自由~

beer4福岡市は、平成24年、飲酒した市職員による問題行動が多発したとして、職員向けに「1ヶ月間、自宅以外での飲酒を禁止」した通知を出しました。

この通知が違法であるとして、民事訴訟が始まったようですscales2

大きく言うと、職員の行動の自由 vs 公共団体としての規律維持の必要性 というのが争点ですね。

広く「行動の自由」というのは、憲法で保障された人権であるのは勿論なのですが、

今回の、“お酒を居酒屋などで気楽に飲める自由”というのが、憲法レベルにまで高められた重要な人権の一つであるかどうか?を注目したいところです。

勿論、裁判所が、この点についての検討をしないかもしれませんが・・・。

文責:弁護士 和田拓郎

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